タイタンFX 金融庁から警告

FX業者の選定の際、取得している金融ライセンスや金融庁から警告を受けているかどうかを気にする方もいるのではないでしょうか?

特に、海外FX業者のほとんどが日本の金融庁から警告を受けています。

海外FXの中でも優良なFX業者として知られているタイタンFXも、日本の金融庁から警告を受けています。

今回はこのタイタンFXが日本の金融庁から警告を受けている件について見ていきましょう。

タイタンFXが日本の金融庁から警告を受けている内容

タイタンFXが日本の金融庁から警告を受けている内容について見ていきたいと思いますが、具体的にどのようなもので金融庁から警告を受けているのでしょう?

日本の金融庁は、以下のような情報を掲載し警告しています。

無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(警告書の発出を行った無登録の海外所在業者)

商号、名称又は氏名等

Trade Name or Name,

タイタンFX Limited
所在地又は住所

Location of Office or Address

Level 4,228 Queen Street

Auckland 1010 New Zealand

【警告時】

The Financial Services

Centre Stoney

Ground,Kingstown VC100

St.Vincent & the Grenadines

金融商品取引業の内容等

Content, etc. of Financial Instruments

インターネットを通じて、店頭デリバ

ティブ取引の勧誘を行っていたもの。

備考

Notes

代表者等の氏名は「不明」。

当該業者が提供するサービスの名

称は「タイタンFX」である。

掲載時期

Publication

平成278

 

このように金融庁から警告を受けると、そのFX業者が悪質な営業を行っていたかのように思えてしまう方もいるでしょうが、タイタンFXが金融庁から警告を受けているのはあくまでネット上での勧誘についてです。

ネット上での勧誘というとダークな感じがするかもしれませんが、これはインターネット上でのプロモーションのことを言っています。つまりタイタンFXは、ネット上で日本人向けに告知をしたことに関し金融庁から警告を受けたということがこれに記載されています。

タイタンFXが日本でサービスを提供する場合に適用される法規制

上記のようにタイタンFXは日本の金融庁から警告を受けているのですが、タイタンFXのような海外FX業者が日本でサービスを提供するにあたって適用される法規制についても理解しておく必要があります。

日本の金融庁管轄ではタイタンFXを含めた海外FXに対し、以下のような法規制を行っています。

 

外国証券業者に関する法律第3条により、外国証券業者が国内にある者を相手に証券取引行為を行う場合には、国内に支店等の営業拠点を設け、監督当局の登録を受けなければなりません。本規定に違反した場合は、同法第45条及び第50条の罰則が課せられます。

しかし、登録を受けない外国証券業者であっても、その取引相手が証券会社やその他金融機関等の場合、もしくは証券業者が「勧誘」及び「勧誘に類する行為」をすることなく国内居住者から注文を受ける場合は、国内居住者との取引をすることができます。

ここで言う「勧誘に類する行為」とは、「新聞、雑誌、テレビジョン及びラジオ並びにこれらに類するものによる有価証券に対する投資に関する広告、有価証券に対する投資に関する説明会の開催、口頭、文書又は電話その他の通信手段による有価証券に対する投資に関する情報提供」等が含まれます。

 

タイタンFXのような海外FX業者が日本人向けサービスを行うことは認められていますが、日本人向けに日本語公式ホームページを運営したり、日本語でキャンペーン告知などを行ったりするのがダメなのですね。

海外FX業者がサービスを提供すること、そのサービスを日本人が利用すること双方を認めているのに、日本人向けに情報を発信するがダメというのは厳しいのではないでしょうか。

金融庁から警告を受けても金融庁に強制力はない

タイタンFXは日本の金融庁から警告を受けている業者ではありますが、警告は日本の金融庁がタイタンFXを含めた海外FX業者に対し唯一行えることと言っても言い過ぎではありません。

日本の金融庁から警告を受けたからといって、その警告によって何かしらの処分を受けたり、業務停止を求められたりすることは一切ありません。ただ警告を発しているに過ぎないので、タイタンFXにとっては痛くも痒くもないのです。

日本の金融庁から警告を受けていることは気にする必要はない

以上タイタンFXが日本の金融庁から警告を受けている具体的な内容や適用される法規制について見てきましたが、結論から申し上げますと、日本の金融庁から警告を受けていることは特に気にする必要はないと言えます。

もしタイタンFXが日本の金融庁から正式に認められた上でFX業者としてサービスを提供しようと思ったら、国内FXと同じような条件下でサービス提供しなければならなくなります。その際に現状と大きく違ってくるのが「レバレッジ」と「追証」です。

 

現在 国内FXと同じ条件
レバレッジ 最大500 最大25
追証 なし あり

 

今のタイタンFXでは、最大500倍というハイレバレッジと追証なしのゼロカットシステムが提供されており、これが魅力を醸し出している訳です。

にもかかわらず日本の金融庁から認めてもらうためだけに、レバレッジを最大25倍まで引き下げ、追証ありで借金のリスクを高めるというのはタイタンFX側にもトレーダー側にも意味がありません。

ほとんどの海外FXが日本の金融庁から警告を受けている

この警告ですが、タイタンFXだけではなく他のほとんどの海外FX業者が日本の金融庁から警告を受けています。

タイタンFX以外にもある優良な海外FX業者ですらも本の金融庁から警告を受けているのですから、タイタンFXだけが特別というわけではありませんので気にしない事です。

金融庁からの警告以外のところでタイタンFXの良さを見つけよう

タイタンFXは日本の金融庁から警告を受けていますが、特に気にする必要のないものですから、金融庁からの警告以外のところでタイタンFXの良さを見つけ、検討するようにしましょう。

具体的には以下のようなものがポイントになってくるのではないでしょうか。

 

取得している金融ライセンス
FX業者としての実績
ユーザーの口コミや評判
FX業者としてのスペック

 

これらの4つを見たとしても、タイタンFXは安心して利用することのできる海外FX業者だと言えます。

それ以外には実際にタイタンFXを利用してみて、自分との相性が合うか合わないかです。

金融庁から警告を受けている海外FX業者という理由だけで優良な海外FX業者を見逃さないようにしたいものです。

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